不動産の独立に必要な資格|必須の要件と、あると仕事が広がる資格
公開日 / ツナガる編集部

不動産で独立するには宅建業の免許が必要で、その要件に宅建士の設置が含まれます。ほかの資格は事業内容に応じて足すものです。独立を考え始めると、取れる資格を全部取ってから動きたくなります。けれども開業に要るものは限られています。この記事では、独立の時点で必須の要件と、あとから足すと仕事が広がる資格を比較し、取る順番の決め方まで整理します。
不動産の独立に必要な資格と、宅建業の免許の関係
売買や交換、貸借の代理・媒介を業として行うには、宅地建物取引業の免許が要ります。自社で買い取って売る場合も、業として行えば免許が必要です。独立の可否を決めるのは、個人の資格より先にこの免許です。事務所が一つの都道府県にだけあれば都道府県知事、二つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の免許になります。
- 宅建業の免許:事務所の所在地に応じて、知事または大臣から受ける
- 専任の宅建士:事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で置く
- 営業保証金か保証協会への加入:取引の相手方を守る仕組みで、いずれかが必要
- 欠格事由に当たらないこと:申請者のほか、役員などにも確認が及ぶ
代表者本人が宅建士でなくても、専任の宅建士を置けば要件は満たせます。一人で開業するなら、自分が専任の宅建士になる形が現実的です。保証金の額や申請の手続きは改定されることがあるため、免許を受ける都道府県の最新の案内を確認してください。
専任の宅建士になるまでの手順
宅建試験に合格しただけでは、専任の宅建士にはなれません。登録と宅建士証の交付を経て、はじめて事務所に置く宅建士として届け出られます。
- 試験に合格する:合格は登録の前提で、合格そのものに有効期限はない
- 登録を受ける:実務経験2年以上、または登録実務講習の修了が必要
- 宅建士証の交付を受ける:合格から1年を超えている場合は、交付前に法定講習を受ける
- 専任として置く:その事務所に常勤し、宅建業の業務に専ら従事する
会社員として働いている間に登録まで済ませておくと、開業の準備が詰まりません。専任の宅建士は常勤が前提のため、他社に勤めたまま自社の専任を兼ねることはできない点にも注意が要ります。要件の細部は最新の案内を確認してください。
必須の要件と、あると仕事が広がる資格の比較
開業時点で必須なのは、上で見た免許と専任の宅建士です。それ以外の資格は、扱う事業に合わせて足します。主なものを並べると、次のように整理できます。
- 宅建士:仲介で開業するなら実質的に必須。重要事項の説明も担う
- 賃貸不動産経営管理士:賃貸管理を受託するときに、業務管理者の要件として役立つ(宅建士が指定講習を修了して業務管理者になる道もある)
- マンション管理に関わる資格:マンション管理業を扱うなら、登録と専任の管理業務主任者の設置が必要です
- ファイナンシャル・プランニングの資格:資金計画の相談に答える場面で説明の裏付けになる
賃貸住宅の管理を一定の戸数以上受託する場合、賃貸住宅管理業の登録と業務管理者の配置が求められます。基準の戸数や業務管理者の要件は最新の案内を確認してください。登記の申請代理や、登記のための調査・測量のように、専門の資格者しか行えない業務は、自分で資格を取るより連携先に依頼するほうが早く進みます。
資格を取る順番は事業内容から逆算する
資格の順番は、開業後に何で売上を立てるかで決まります。売買仲介が中心なら宅建士だけで始め、資金計画の相談が増えてから知識を足す形で足ります。賃貸の管理を収入の柱にするなら、管理業の登録要件を先に確かめ、業務管理者になれる資格を開業前後に整えます。
迷ったら、開業後1年の売上の内訳を紙に書き出してみてください。その内訳に直接効かない資格は、後回しで困りません。資格の勉強に充てる時間も、開業準備の一部です。事務所探しや資金の手当てと重なる時期に試験勉強を詰め込むと、どちらも中途半端になります。取る資格を絞り、受験の時期を開業の日程表に書き込んでおくと、準備の順番が崩れにくくなります。
資格より先に整えたい経験とつながり
資格は開業の条件を満たしますが、案件を連れてきてはくれません。独立直後に頼りになるのは、契約を一人で回した経験と、物件や顧客を回し合える同業者、相談できる司法書士や金融機関の担当者です。会社員のうちに、こうした関係を少しずつ作っておくと、開業後の立ち上がりが早くなります。
免許・保証協会・事務所・資金まで含めた準備の全体は「不動産で独立する前の準備チェックリスト|免許・保証協会・事務所・資金・システム・人脈の洗い出し」で洗い出しています。
同業者と知り合う場として、ツナガるが東京都内で定期開催している不動産交流会の予定を不動産交流会・イベント一覧からご確認ください。
まとめ
独立に必須なのは免許と専任の宅建士です。宅建士の登録と宅建士証の交付を会社員のうちに済ませ、ほかの資格は開業後の事業内容に合わせて足してください。資格を集めることより、契約実務の経験と同業者・専門家とのつながりを先に整えるほうが、開業後の売上に直結します。
会員登録は無料です。無料で会員登録する
よくある質問
- Q. 宅建士の資格がなくても不動産会社を開業できますか?
- 代表者本人が宅建士でなくても、事務所ごとに専任の宅建士を置けば免許の要件は満たせます。ただし一人で開業する場合は、自分が専任の宅建士になる形が現実的です。雇用で専任を確保するなら、常勤で業務に従事できるかを確認してください。
- Q. 宅建士の登録に必要な実務経験がない場合はどうすればよいですか?
- 実務経験が2年に満たない場合は、登録実務講習を修了することで登録の要件を満たせます。講習の日程や受講方法、登録の手続きは登録先の都道府県の最新の案内を確認してください。登録後、宅建士証の交付を受けてから専任として届け出ます。
- Q. 独立後に賃貸管理を始めるとき、追加で必要なものはありますか?
- 一定の戸数以上の賃貸住宅を管理するなら、賃貸住宅管理業の登録と、営業所ごとの業務管理者の配置が必要です。業務管理者になれる資格や講習の要件、基準の戸数は改定されることがあるため、最新の案内を確認してから計画を立ててください。





